庄内町議会 2022-12-06 12月06日-01号
しかしながら実際本町で監理を直営で行おうと思うときに課題となってくるのは、建築士といいましても実際は1級建築士、2級建築士、木造建築士という3種類の資格がございますが、建築士法によってそれぞれの建築士が設計監理できる業務範囲というのが定まっておりまして、私たちは建築士の資格を持っていますが、それが該当するかが一つ、一番最初の課題となってきます。
しかしながら実際本町で監理を直営で行おうと思うときに課題となってくるのは、建築士といいましても実際は1級建築士、2級建築士、木造建築士という3種類の資格がございますが、建築士法によってそれぞれの建築士が設計監理できる業務範囲というのが定まっておりまして、私たちは建築士の資格を持っていますが、それが該当するかが一つ、一番最初の課題となってきます。
執行部からは、技術士法施行規則の一部改正に伴い、天童市水道給水条例第47条に規定されている布設工事に関する監督者の資格のうち、技術士法に係る規定の選択科目として、上水道及び工業用水道または水道環境を選択した者という表現から「または水道環境」という文言を削除し、経過措置として、水道環境の資格をこれまで取得した者については、上水道及び工業用水道を選択した者とみなすものであるという説明がありました。
この議案は、学校教育法の改正に伴い、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格要件に専門職大学の前期課程を修了した者を加えるとともに、技術士法施行規則の改正に伴い、布設工事監督者となることができる技術士の要件のうち、当該技術士の資格試験の選択科目から水道環境を除くため、所要の改正を行うものであります。
今回の改正は、技術士法施行規則の一部改正に伴い、布設工事監督者の資格に係る規定を改正するものであります。 次に、議第75号天童市日新製薬教育振興基金の設置、管理及び処分に関する条例の一部改正について申し上げます。 今回の改正は、日新製薬株式会社以外の篤志者からの寄附についても、基金として運用できるようにするため、必要な改正を行うものであります。
これは、平成24年の社会福祉士及び介護福祉士法の改正によりまして、介護職員も研修を受けるなど一定条件のもとで喀たん吸引ができるようになったものでございます。このように研修を受けた介護職員が腹膜透析においても対応できるように国に提言していくことについて、県内の市町村と検討をしてまいりたいと存じます。 以上でございます。 ◆2番(坂本昌栄議員) ありがとうございました。
これらの方々については、喀痰の吸引の行為が必要になるわけですが、御質問の介護職員等による喀痰吸引の行為につきましては、御案内ありましたとおり、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正により、昨年4月から一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られることなど一定条件のもとで、医療行為である喀痰吸引などの行為が行えることとなったものであります。
4点目の介護職員等による喀たん吸引についてでありますが、社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正によりまして、ことし4月から一定の研修を受けた介護職員等においては、医療や看護との連携による安全確保が図られていることなど一定の条件のもとで医療行為である喀たん吸引等の行為が行われることとなったところであります。
もっと人を増やす必要があるのではないか,との質疑があり,当局から,平成3年の救急救命士法の制定を受け,救急業務高度化推進計画を策定してその充実を図っている。山辺町・中山町までを想定すると,消防力の整備指針によれば8隊が必要となる。
また、平成17年3月10日には救急救命士法施行規則の一部を改正する省令等が交付をされまして、準備期間を経まして本年の4月よりは救急救命士によるエピペンの実施が可能となっております。
平成3年度救急救命士法が施行された際、気管内挿管は認められなかったようであります。それは、危険性や現場での気管内挿管が救命率向上に寄与している実証データが明確でないとの理由で認められなかったようであります。平成13年、県内のある組合で気管内挿管が行われていたことが発覚され、その発覚された組合では、幾ら禁止されているとはいえ、苦しんでいる患者に何の処置もしなくていいのかと。
また、平成3年に救急救命士法が施行されまして、早いもので10年余りが過ぎております。昨年問題になりました秋田県や山形県での救命士による気管内挿管は、法と命の間の矛盾を浮かび上がらせただけではなく、救命士の業務拡大の改革にも風穴をあけたものと思っております。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜 ○(議会案第3号) 救急救命士法等の制度の見直しを求める意見書の提出について 山形市議会は,次のとおり,救急救命士法等の制度の見直しを求める意見書を提出する。
19.そ の 他 ① 救急救命士法等の制度の見直しを求める意見書については,全員一致で提出することと決し,意見書案文についても了承された。 ② 行政視察について,次のように決した。